昔からある話なのかも。
怪談にしろ神話にしろ、水に引きずり込まれるエピソードは多いんだよね。
山に比べれば身近なものではあるし、古今こういった事例はあったのかなと。


<「人が浮いている」と通報…8歳男の子が川に流され死亡 上下とも服を着ていない状態 事故と事件の両面で捜査>

11月4日午前、名古屋市中川区の庄内川で、8歳の男の子が流され、死亡しました。

警察によりますと11月4日午前11時半ごろ、名古屋市中川区中須町にある庄内川の新前田橋付近で「人が浮いている」と、通りかかった男性から警察に通報がありました。

警察と消防が駆け付けると、近くに住む小学2年生が上下とも服を着ていない状態で浮いていて、病院へ運ばれましたが死亡が確認されました。
体に目立った外傷はなかったということです。

4日朝、男の子の親から行方不明届が出されていて、警察は遺体を司法解剖するとともに事故と事件の両面で経緯を詳しく調べています。

…と言うお話。

一報が出た時は意識不明という事でしたが、残念でしたね…。

このニュースが流れた時、放課後デイサービスに通っていて送迎中に行方不明となり亡くなった中学1年の子のニュースを思い出したな。
時期は冬で、服を着ていない状態で川で発見されてて、共通点が多いんだよね。

もちろん今回の一件とは無関係だろうけど、今回の子にも何があったんだろう、と考えてしまうよね…。
2024.11.04 20:48 | pmlink.png 固定リンク | folder.png 時事・ニュース
嵐と共に来る姉+姪。
話が出たのが来る3日くらい前だったかな?
前々から「行くよー」とは言われてたんですが、忙しい人なので具体的な日時は全然決まらず、本当に寝耳に水でした。

人が来るとなると、やはり準備は要るもので。
姉達が使う布団を干しておきたかったんですが、最近曇天が続いていて、乾燥器の世話になったりと忙しなくて。

で、また来る日が大雨の日でしてね。人混みを避けてバスで来たんですが、そのバスも満員だったとか。
でも、新幹線は新幹線で止まってたらしいので、多少遅延したとは言えこれは正解だったのかなと。


ついてきた姪っ子3号、随分大きくなりましてね。もう少しで身長が追い付かれそうです。
姉は小柄なので、長身の義兄に似たのかなと。足のサイズが大きいらしいので、三姉妹の中では一番大きくなるのかもなと。
あと、姉妹だけあって姪っ子1号や2号とも似てるんですよね。声は1号、顔立ちは2号に近いかな。
どんなお嬢さんになっていくのか…と思うと楽しみですね

そんな姪っ子には寸志をプレゼント。他ふたりの分は姉に預けました。
お正月にお年玉をあげたかったんですが、今喪中なのでお祝い事は控えなければいけませんからね。


姪っ子達の話は色々聞く事が出来ました。
1号は志望していた大学が合格したそうで。就職に結びつけるには難しい学科らしいんですが、頑張ってほしいなと。
2号は推し活にはまってるとか。何でも自室に祭壇があるそうで、推し活バッグ作りたいんだそうです。充実してますねえ。
3号も買い物で推し漫画のバッヂを買っていました。まあ、欲しいキャラのバッヂじゃなかったようでヘコんでましたけどね。


あと、母と妹はカットを、私はカット&カラーをしてもらいました。
髪が伸びてきてそろそろ美容室に相談したいな、と思っていたのでありがたかったです。
これでまたしばらく行く機会がなくなってしまったので、美容師さんに忘れられていそうですねえ(;´Д`A
しかし頭が軽いのは嬉しい(*´꒳`*)これで心置きなく年を越せそうです。


のんびりした…かは分かりませんけど、一泊二日でふたりは帰っていきました。
おみやげいっぱい買って行ったし、少しは気分転換になったかな?
2024.11.03 16:41 | pmlink.png 固定リンク | folder.png 近況・日常
罪の定義。
髪がぼさぼさになってきたから久々に美容院に行ってこようかな、って思ってたら、美容師の姉から近日遊びに行く、と連絡があったそうな。
その時にカットとカラーもしてくれるそうな。

なんてタイムリーな…ってちょっと思ってしまった。いや、お金浮くからありがたいんだけどね。
姪っ子達が一緒に来ていた頃は服を色々買ったものだけど、もうあちらもこっちに遊びに来ることはないんだろうな。


<長野・中3死亡ひき逃げ 逆転無罪の判決見直しの可能性 最高裁で弁論へ>

2015年に長野県で中学生が車にはねられて死亡した事故を巡り、ひき逃げの罪に問われた被告に2審で無罪判決が言い渡された裁判で、最高裁は12月に弁論を開くことを決めました。
東京高裁の無罪判決が見直される可能性があります。

2015年8月、佐久市の路上で当時中学3年生だった被害者が車にはねられ死亡しました。

この事故で車を運転していた被告がはねた後に飲酒を隠そうとコンビニ店に口臭を防止する商品を買いに行ったとして、ひき逃げの罪で在宅起訴されていました。

裁判の主な争点は被告が事故の後に立ち寄ったことが救護義務違反にあたるかどうかで、1審の長野地裁は義務違反にあたるとして懲役6カ月の実刑判決を言い渡していました。

一方、2審の東京高裁はコンビニ店に立ち寄った時間は1分余りだったと指摘し、「被害者の捜索をし、発見された後は実際に救護措置を講じている」などとして、1審の判決を破棄して無罪を言い渡しました。

判決を不服として検察側は上告していて、最高裁は今月29日付で検察側と弁護側の双方から意見を聞くための弁論を12月13日に開くことを決めました。

無罪を言い渡した東京高裁の判決が見直される可能性があります。

…というお話。

無罪、という言葉が先行しているけど、過失致死としては刑は確定しているとか。
今回は救護義務違反が成立するかどうか、という点で逆転無罪の見通しの可能性がある、という話らしい。

この辺はよく分からないけど、この場合併合罪に影響するのかな。

併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(刑法第46条)

とか

併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(刑法第47条)

とかあるらしくって。

件の過失致死の判決内容はネットを漁っても出てこなかったけど、多分こちらは死刑や無期じゃないんでしょう。
なら「過失致死」の刑期に加算されるはずの「救護義務違反」分の刑期が無くなる可能性がある、って事なのかな?

人が死んでいる一件で、車ではねた罪を認めているにも関わらず罪に問えない、というのはやるせないなあ。
救護義務違反の定義とはなんだろう?ひいて、その場から1mも離れたら救護義務違反でいいんじゃないかと思うけどなぁ。
2024.10.30 20:41 | pmlink.png 固定リンク | folder.png 時事・ニュース

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